患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示)

当院では、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省九州厚生局へ届出を行っております。

・地域歯科診療支援病院 歯科初診料
・歯科外来診療医療安全対策加算2
・歯科外来診療感染対策加算3
・歯科診療特別対応連携加算
・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4)
・地域歯科診療支援病院 入院加算
・開放型病院共同指導料
・がん治療連携指導料
・歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料
・歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料
・有床義歯咀嚼機能検査1のイ
・有床義歯咀嚼機能検査1のロ 及び咀嚼能力検査
・有床義歯咀嚼機能検査2のイ
・有床義歯咀嚼機能検査2のロ 及び咬合圧検査
・精密触覚機能検査
・歯科画像診断管理加算1 及び2
・歯科口腔リハビリテーション料2
・手術用顕微鏡加算
・口腔粘膜処置
・う蝕歯無痛的窩洞形成加算
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
・歯科技工加算1 及び2
・上顎骨形成術
・下顎骨形成術
・手術時歯根面レーザー応用加算
・広範囲顎骨支持型装置埋入手術
・歯根端切除手術の注3
・レーザー機器加算
・麻酔管理料(Ⅰ)
・歯科麻酔管理料
・クラウン・ブリッジ維持管理料
・歯科矯正診断料
・顎口腔機能診断料
・医療安全対策加算2
・せん妄ハイリスク患者ケア加算
・入院時食事療養(Ⅰ)
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・光学印象
・歯科技工士連携加算1・2及び光学印象歯科技工士連携加算
・医療DX推進体制整備加算
・在宅療養支援歯科病院
・在宅医療DX情報活用加算

  2025/1/4現在

明細書発行について

当院は療養担当規則に則り明細書については無償で交付いたします。

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には前回製作時より6ヵ月以上経過している必要があります(他院で作られた義歯でも同様です)。

長期収載品の選定療養について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、 後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められた場合等は、特別の料金は不要です。

医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算

当院ではマイナ保険証を利用したオンライン資格確認を行う体制を有しています。これにより、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。電子処方箋についても、対応できる体制を整備していく予定です。
下記の通り、マイナ保険証をお持ちの場合とお持ちでない場合では、点数が異なりますので、あらかじめご了承ください。

【医療情報取得加算】
(R6年12月から)
初診時:月1回に限り1点
再診時:3月に1回に限り1点
【医療DX推進体制整備加算】
(R7年4月から)
初診時:月1回に限り8点
【在宅医療DX情報活用加算】
(R7年4月から)
初診時:月1回に限り8点